一般社団法人 愛知県設備設計監理協会  定款
第1章   総  則
(名   称)
第1条 この法人は、一般社団法人愛知県設備設計監理協会という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
(目   的)
第3条 この法人は、愛知県内において、建築設備の機能の増進と建築設備設計監理業務の円滑な推進を図るため、建築設備に関する普及啓発及び相談並びに建築設備設計監理に関する調査研究等を行い、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 
(1) 建築設備が果たす省エネルギ−、防災、地球環境保全等の役割に関する普及啓発事業
(2) 建築設備に関する相談を行う事業
(3) 建築設備設計監理に関する調査研究及び情報を提供する事業
(4) 会員相互の親睦互助及び福利厚生に関する事業
(5) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
前項の事業は、愛知県内において行うものとする。
 
(公   告)
第5条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章   会   員
(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
 
(1) 員 設備設計事務所を営む者で、この法人の目的に賛同し入会した個人又は法人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は法人
(3) 名誉会員 この法人に特に功労のあった者又は学識経験者で、社員総会において推薦された者
(入   会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
正会員及び賛助会員は、その年度の会費を毎年6月30日までに納付しなければならない。
(退   会)
第9条 会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除   名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において総正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
 
(1) 会費を1年以上納入しないとき。
(2) この法人の名誉をき損し、又はこの法人の設立の趣旨に反する行為をしたとき。
前項の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 
(1) 総正会員が同意したとき
(2) 当該会員が死亡若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることはできない。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
資格を喪失した正会員は、一般法人法上の当法人の社員としての地位を失う。

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