第8章   事 務 局
(事 務 局)
第44条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、社員総会の議決を経て、会長が別に定める。
(帳簿及び書類の備付け)
第45条 事務所には、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
 
(1) 定款
(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 定款に定める機関の議事に関する書類
(6) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(7) 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(8) その他必要な帳簿及び書類
第9章   定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、社員総会において総正社員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって変更することができる。
(定款の変更)
第47条 当法人は、一般法人法148条第1号、第2号及び第4号から7号までに規定する理由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議により解散する。
(残余財産の帰属)
第48条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章   雑     則
(委   任)
第49条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(法令の準拠)
第50条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法に従う。
(附   則)
この定款は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の代表理事である会長は村上正継、業務執行理事である副会長は伊藤弘正、業務執行理事である専務理事は近藤幸成とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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