第6章   資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の議決を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 
(1) 事業報告
(2) 事業報告の付属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(6) 財産目録
前項の承認を受けた書類うち第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(剰余金の分配の禁止)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(特別の利益の禁止)
第42条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、この法人の役員若しくは正会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
第7章   委 員 会
(委 員 会)
第43条 本会の業務執行に必要あるときは、理事会に諮って適宜委員会を設けることができる。
委員会は、会長の諮問に応じ、またその部門に関する事項に関し、その審議の結果を委員会の意見として会長に具申する。
委員会の運営に関し必要な事項は、会長が理事会の議決を経て、別に定める。
委員会の委員は、理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
委員会の委員は無報酬とする。

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