第5章   理 事 会
(構   成)
第32条 この法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権   限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 
(1) 社員総会の日時および場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更廃止に関する事項
(3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長及び専務理事の選任及び解任
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
 
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(招   集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
会長以外の理事は、会長に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
監事は、必要があると認められるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。
(議   長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決   議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議 事 録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

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