第4章   役 員 等
(役員の設置)
第23条 この法人に次の役員を置く。
 
(1) 理事6名以上10名以内
(2) 監事2名以内
理事のうち1名を会長、2名以内を副会長、1名を専務理事とする。
前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって一般法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
監事はこの法人の理事若しくは使用人を兼ねることはできない。
各理事について当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は会長を補佐し会務を把握する。
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の指示を受けて、この法人の業務を執行する。
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報 酬 等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の任期)
第30条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この法人は、前項の責任について、法令に定める用件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧問及び相談役)
第31条 この法人に顧問及び相談役それぞれ2名以内を置くことができる。
顧問は、会長の推薦により、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
顧問は、本会の重要会務について会長の諮問に応じ、理事会に出席して意見を述べるとこができる。ただし、議決権は有しない。
顧問には、第27条第1項の規定を準用する。
相談役は、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
相談役は、会長の要請により本会の会務に関する事項について助言する。
相談役には、第27条第1項の規定を準用する。
顧問及び相談役は無報酬とする。

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