第3章   社 員 総 会
(種   類)
第13条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構   成)
第14条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権   限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
 
(1) 会費及び入会金の額
(2) 会員の除名
(3) 理事及び監事の選任又は解任
(4) 各事業年度の事業計画及び予算の承認
(5) 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 解散、長期借入金ならびに重要な財産の処分
(8) 理事会において社員総会に付議した事項
(9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開   催)
第16条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招   集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総正会員の議決権の5分の1 以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議   長)
第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(議 決 権)
第19条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決   議)
第20条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面表決等)
第21条 社員総会にやむを得ない理由により出席することができない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議 事 録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事の内2名以上が、前項の議事録に記名押印する。

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